薬剤師のサービス残業、その諸悪の根源とは?
更新:2023/04/14
[不安と悩み]薬剤師のサービス残業は残念ながら他の職業同様、珍しいものではありません。
薬剤師、特に調剤薬局の薬剤師はそれほど忙しくないというイメージがありますが、実際には環境によってはサービス残業のある職種です。
ここで念頭に置くべきことは、残業なし=サービス残業なし、ではないということです。
残業なし、と規定されているから安心できるものではありません。
サービス残業には文書に記載されているルールによるものや暗黙の了解などありますが、その中で最も代表的なものに関してみていき、そのような職場を避けるために必要なことを確認していきましょう☆☆☆
この記事の内容はこれ!
薬剤師にサービス残業がおきやすい職場(調剤薬局)の特徴、大手と中小調剤薬局
大手調剤薬局
新しい在庫システム導入に伴う混乱によるサービス残業
薬剤師のサービス残業を考える中で大手の調剤薬局にありがちなのが、新しい在庫システム導入に伴う混乱によるサービス残業です。
大手の調剤薬局では、ほとんどの場合在庫管理を専用のソフトで行っています。
より簡易に、そして確実に在庫管理を行うことができることが目的なので、最終的には従業員の作業時間確保によりコスト削減が見込めるのですが、問題は現場がそれに慣れるまでの時間です。
もちろん導入に伴い、一斉にトレーニングなどが行われますが、はいそれとすぐに作業に移れるというというわけではありません。思わぬシステム上の障害やヒューマンエラーなど問題は必ず出てきます。
それを計算に入れていない場合、サービス残業という形で対応しなければならなくなります。
営業職が多くの在宅をとってくることによるサービス残業
大手の調剤薬局の掲げる経営目標は大体店舗地域拡大、店舗数増大です。
それには、多くの施設、在宅を確保することが必須です。そのため、営業職の方は頑張ってアポを取ります。
しかし、営業職が薬剤師の人数も考えず、在宅を多くとってくることで仕事に手が回らなくなることがあります。
そうなる前にストップをかけられたらよいのですが、もしそれに目を向けない経営陣がいるとその目を気にして店舗で働く薬剤師は残業を申請できず、結果的にサービス残業となってしまうことがあります。
中小調剤薬局
パソコンの台数が少ないことによるサービス残業
薬剤師のサービス残業を考えると、中小の調剤薬局では、パソコンの台数が従業員数に見合わず、パソコンで電子薬歴を記入しようにもパソコンの台数が少ないので、パソコン待ちの時間ができてしまい、その結果、待ち時間の分の仕事を取り戻さなければならないとサービス残業をしてしまいます。
そんな体制を気にしない経営陣や薬剤師ではなく、普通のお店を運営している感覚でいる経営者が上に立っているとそのサービス残業が当然のことのように感じ、いつのまにかサービス残業が普通になってしまいます。
地元の方が気軽に寄りすぎることによるサービス残業
中小では昔ながらの地域密着型の調剤薬局があります。
地域の方に寄り添える貴重な職場とも言えますが、同時に地元の方が気軽に寄りすぎるということで営業時間にかかわらず、朝早く、夜遅くに「ごめんね~こんな時間に」と患者さんがやってくることがあります。
そうなると対応せざるを得ないのですが、プラス数分程度の残業のため、いちいち申請するのも気が引けて、そのままにしてしまい、結果的にサービス残業になってしまうことがあります。
薬剤師のサービス残業、新人薬剤師はサビ残が当たり前?
周りの雰囲気によりサービス残業が当たり前になっている場合があります。
特に新人であれば、年功序列で先輩より早く来て先輩より後に帰るべきだ、という考えが染みついている場合があります。
そうなると正規の集合時間前後に仕事をしていることから少しずつサービス残業時間が蓄積されることがあります。
新人は、というより後輩は先輩より早く来て先輩より遅く帰るといういわゆる体育会系の日本的な考えは職人や部活では良いかもしれませんが、仕事上ではパワハラです。
仕事を覚えるために、そして誠意を見せるために早めに出勤、遅くまで就業というのは美徳とみなされるため、雰囲気に流されてそのようにサービス残業をしてしまう人は少なくありません。
もちろん、多少仕事を覚えるために少し長めに就業するのがたまのことなら仕方がないかもしれませんが、月初や月末、週の始めや終わりなどといった忙しい時期には決まってサービス残業になっているのは問題です。
薬剤師のサービス残業、一定時間以上でないと残業として認められない会社
薬剤師にサービス残業が制度上必ず発生する場合があります。
残業がつくのが定時スタートではない会社
例えば、定時を過ぎてから30分経過した時間じゃないと残業手当がつかない、というのがあります。
つまり、5時半が定時であれば、6時から残業した分(6時半までであれば6時ー6時半の30分が残業となる)という場合です。
そうなると6時までの30分未満はサービス残業になります。
よくいえばあきらめがつく、悪く言えば30分以内はサービス残業になります。
残業代の就く最低残業時間が決まっている
あるいは、定時の5時半から6時半の間も6時までの30分も残業手当があてられるが、定時5時半から30分経たない6時までに上がってしまうと、残業時間がゼロになるというパターンもあります。
すなわち、うっかり5時59分にタイムカードを押してしまうと29分間の残業代がゼロになってしまうということです。
逆に時間を見ていれば30分以上残業すれば残業代を確保できるということです。
そこで時間を気にしつつ動いていたら上司から嫌味を言われたり、6時00分にタイムカードを押して、残業申請をしに行って、「残業狙い」と冷めた目で見られれてしまうことを恐れ、結局5時59分で諦めてしまうことになってしまいます。
そうなると29分のサービス残業です。
まとめ
残念ながら、こういう調剤薬局を求人票などの情報源から確実に避けるというのは難しいです。最も確実なのはできるだけ情報を集めるために、現場を知っている方から話を聞くのが確実です。「残業なし」、というのはあくまでも会社が認定する残業がなし、ということです。サービス残業は入ってきません。ではどうしたらよいのでしょう。
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