薬剤師だと休暇が取れない?少ないの?多いの?
更新:2023/04/24
[不安と悩み]薬剤師で休暇が取れない、というのは、やる気や集中して仕事をする上でも非常にまずいことですし、私生活においてもストレス発散できない、というデメリットにつながります。
そのため、転職においても大きなポイントになります。それをキーワードに転職活動の際に考えなければいけないことを確認していきましょう☆☆☆
薬剤師で休暇が取れない、一般的な長期休暇がない
薬剤師で休暇が取れない、というと、代表的な長期休暇である、夏期、年末年始の休暇などが取れない、というのがあります。
企業などは基本的に暦通りの休みなので、年末年始の休暇は取れるところが多いでしょう。
ただし、夏休み、つまりお盆休みなど日本特有のお休みだと外資系だと考慮していない場合があるので要注意です。
ドラッグストアや大きな病院、そしてそのような病院の前の調剤薬局などでは、患者さんがいる限り完全にお休みをもらうのは難しいことが多いでしょう。
ドラッグストアはシフト制ですし、入院患者がいるような大きな病院では、じゃあ、休みだからといって患者さんを追い出すわけにはいきません。
また、それに合わせて門前薬局も休みを取りずらいでしょう。
個人クリニックの前の調剤薬局であれば、クリニックが暦通りに休みを取れば長期休暇も可能でしょう。
また、十分に薬剤師の人数がそろっている店舗であれば、今時珍しいことですが、交代で休みを長期でとれることもあるでしょう。
薬剤師で休暇が取れないのはどの職業?
薬剤師が休暇が取れない、という場合、まずは休日、つまりは土日の決まったお休みについて考えてみましょう。
具体的な休日日数はどのくらいなのでしょうか。薬剤師の代表的な職業別に平均的な休日日数を見ていきましょう。
病院 105から110日程度
調剤薬局 105から120日
ドラッグストア 105から120日
企業 120日以上
やはり忙しいことで有名な病院薬剤師は一番休日日数的には少ないです。
続いて調剤薬局薬剤師やドラッグストア薬剤師、そして企業薬剤師となっています。
これを見ているとどの職業でも最低105日は確保されています。
ここでキーワードになっている105日ですが、この105日には何の意味があるのでしょうか。
原則として労働時間は1日では8時間以内、もしくは1週間では40時間以内という定めがあります。
1日の労働時間を8時間で計算した場合、1週間で労働を課せる日数は最大5日となります。
そのため、1日の労働時間が8時間と計算するならば、法律上週休2日確保する必要があります。
それが1年間で計算されれば、約52週になりますので、104日前後は法律上、休日として設定しなければならないことがわかります。
つまり、この法律から考えてみると、年間休日105日というのは、労働基準法に則るのであれば、年間に最低限必要な休日を備えた、という風に受け取れます。
それを聞くと多い、少ないではなく法律上最低限担保されている、という理解でよいでしょう。
通常これ以外に年末年始休暇やお盆休みが会社指定の休暇として指定されていますが、会社によってはこの休暇も休日に含まれる場合もあるので注意が必要です。
例えば、週休二日制といい、隔週の土曜日出勤である場合もあります。
有給休暇も会社指定の休みとしてこの数字には入ってきません。もちろん有給休暇はあっても連続でとれなかったりといった場合がありますので、注意が必要です。
場合によっては長期休暇にして帰省したり旅行したりするのは難しくなるかもしれませんので、きちんと転職コンサルタントに相談しておきましょう。
転職成功といえるのは、転職をしてその仕事を続けられる時です。
そして、仕事を進めるためには、仕事をするためにの十分な休養が必ず必要です。
きちんと身体をしっかりやすめられる休暇が取れる職場環境が重要です。
しっかりと薬剤師専門の転職サイトに登録して必要な事前情報を確実に入手しておきましょう。
転職コンサルトに相談することでさまざまな情報を伝えてくれるのでぜひ登録から始めましょう。
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