薬剤師の欠格事由とは?
更新:2023/04/14
[不安と悩み]薬剤師の欠格事由というのは、薬剤師として働いてはいけない公的に決められた理由のことを示すものですが、具体的にはどのようなものになるのでしょうか。
その理由に当てはまって薬剤師として働けなくなる、ということがないように、その内容を理解していきましょう☆☆☆
薬剤師の欠格事由にあてはまることとは
薬剤師の欠格事由とは、国の公的機関から許可申請が下りないことに対する理由のことです。
欠格事由は薬剤師に限らず、様々な職業でも取り決めが行われていて、今回取り挙げるのは、薬剤師という仕事に就けない理由のことです。
薬剤師の欠格事由は薬剤師法によって、絶対的欠格事由と相対的欠格事由という2つが存在しています。
どのような内容なのか、それぞれについて見ていきましょう。
薬剤師の欠格事由、絶対的欠格事由
薬剤師の欠格事由の1つ、絶対的欠格事由についてまず見て行きましょう。
法律上では、第四条(絶対的欠格事由)にて定められていて、未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない、というように定められています。
現在、薬学部では、薬剤師になるためのカリキュラムは6年制になっています。
大学卒業後に国家試験を受けてそれに合格しなければ薬剤師になれないので、未成年者が薬剤師になるのは事実上不可能です。
成年被後見人とは、精神障害によって判断能力が欠如していることによって、後見人が必要な人のことです。
被保佐人とは、同じく精神障害があることで保佐人(助ける人)が必要な人を示します。
上記に上げた成年被後見人も被保佐人もいずれも精神障害があるために薬剤師免許は絶対に与えることができないということになっています。
以前であれば、視覚障害者、聴覚障害者、発話障害者も絶対的欠格事由に該当していましたが、2001年に行われた法改正に伴い、見直しが行われ、そのような方も薬剤師として活躍できるようになりました。
薬剤師の欠格事由、相対的欠格事由
薬剤師の欠格事由には、第五条に定められている相対的欠格事由があります。
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一、心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 、麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 、罰金以上の刑に処せられた者
四 、前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
と、定められています。
上記に上げた相対的欠格事由とは、絶対的欠格事由のように、絶対に薬剤師になれない、といったものではありません。
薬剤師の免許を与えられないタイミングもあれば、事情が変わったことで免許が与えられることが可能になる場合もあることを指します。
過去に心身障害があったとしても現在は回復して健康を取り戻している人、過去に薬物中毒の経験があってもそこから立ち直った人、以前薬事犯罪や罰金以上の刑罰に関わったことがあっても、罪を償い更生している人など現在は薬剤師として立派にやっていけると判断された人であれば、薬剤師の免許が与えられることもあります。
絶対的欠格事由も相対的欠格事由もいずれにせよ、薬剤師の欠格事由としてもっともなことが述べられています。
なにしろ、薬剤師の扱う薬は患者さんの命を守ると同時に使い方を誤れば患者さんの命に関わる問題になります。
そのような重要な責任を負う以上、それを担うだけの資格があるかが薬剤師として働けるかどうかの大きな分岐点になります。
いうなれば、薬剤師として働いている方はそれらの資格があると判断され、満足の行く職場で働く権利があるのだとも言えます。
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