薬剤師の過労死を避けるためには
更新:2023/04/12
[不安と悩み]薬剤師の過労死というのはあまりピンとこないかもしれませんが、決してあり得ないことではありません。
最近では電通での過労死問題がありましたが、薬剤師にかかわらず、多くの職業で過労死は問題になっています。
薬剤師と過労死というワードから転職にどのように生かして行けるのか見ていきましょう☆☆☆
薬剤師の過労死の代表例、ドラッグストアの薬剤師の過労死
薬剤師の過労死を考えるうえで避けては通れないのが、平成20年に判決が下った、入社間もないドラッグストアの薬剤師の過労死の事件です。
こちらの内容としては、愛知県豊田市内のスギヤマ薬品の店舗に勤務していた当時24歳の薬剤師が死亡した、といったものです。
結果として過労死が認められ、薬剤師の家族側に総額8700万円の損害賠償請求が認められました。
過労死の決め手となったのは、遺族である御両親が会社の同僚や会社のアルバイトなどの関係者に聞き込みを行った結果、死亡する前1か月間に、労働時間が300時間を超え,なおかつ時間外勤務時間も130時間を超え、さらにその間に2日しか休みがなかったということが立証されたからです。
この事件のポイントとしては、会社に訴訟を起こす前に、労災の認定がなされていた、ということがあります。
この時点で会社がその薬剤師の死に責任があると判断されていたといえます。
薬剤師の過労死ラインとは?
薬剤師の過労死を考えるうえで、どの段階で過労死と認定されるのか、そのラインについて見ていきましょう。
このラインというのは、月に20日出勤とすると、1日4時間以上の残業・12時間労働を行った場合です。
ただし、この数字があれば認められやすい、裁判などの際に武器にできる、というだけであり、これを超えることで確実に過労死の要因として認定される、といったものではありません。
また、これは数か月を平均して・・・という計算方法だとその効力は弱まってしまいます。
ここで言えるのは、どこまでいえば過労死だと断定できるか、というのは非常にあいまいであるということです。
薬剤師の過労死を証明するためのルール
薬剤師の過労死を考える際に明らかに法律違反になることを把握しておきましょう。
過労死の原因として良く挙げられる残業ですが、残業はなにも企業の特権ではありません。
ここで関係してくるのは、サブロク協定です。きちんと、このサブロク協定を結ぶことによって残業ができるようになるのです。
この協定は労働基準法36条に沿って作成されていて、内容としては、「残業をさせる場合には、労働組合等と協定を結ばなくてはならない」といった内容です。
ちなみに上限もきめられていて原則として1ヶ月45時間までと定められています。
これを超えることは違法にあたり、同時にその残業分の賃金を支払わないことも罰則が科せられる事項です。
過労死、というのは実は非常にあいまいなもので、転職の際に、その要因ともなる残業や仕事中に受ける細かいストレスなどはなかなかわからないものです。
しかし、求人票にあるルールを理解すること、薬剤師専門の転職コンサルタントを通じて職場の様子を確認することで過労死に至る可能性をできるだけ排除することができます。
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